1949-11-09 第6回国会 参議院 運輸委員会 第2号
○政府委員(甘利昴一君) 第一回のは先程申しましたように一齊にやるつもりでおりますが、この法律が通りまして一月末か或いは二月の初め頃やりたいと思います。
○政府委員(甘利昴一君) 第一回のは先程申しましたように一齊にやるつもりでおりますが、この法律が通りまして一月末か或いは二月の初め頃やりたいと思います。
○政府委員(甘利昴一君) 第一の御質問に対してお答えいたします。先程御説明いたしましたように、従来この法律の建前が一旦登録いたしました後は、その所有者から登録の変更の申請のない限りは原簿を直さないことになつておりますので、新造した時、或いは改造した時に登録されたまま所有者から何も言つて来なければ、そのままその船はなくなつても登録原簿にはそのまま載つているわけであります。これはこの法律の不備な点でありまして
○政府委員(甘利昴一君) 只今から船舶法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明を申上げます。 御承知のごとく現在の船舶法によりますと、日本船舶の所有者はその所有船舶につき船舶原簿に登録をなし、船舶国籍証書を請い受けることを要することとなつており、又その後におきましても登録事項の変更がありましたときは、当該船舶所有者又は当該船舶につき新たに所有権を取得した者が、変更の登録及び船舶国籍証書の書換等